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2016.11.30 ニュース

■平成28年度年末調整に関する更新のご案内

11月も残りわずかとなり、冬の訪れを感じる今日この頃となりました。
給与計算ご担当の方にとっては毎年恒例の年末調整ですが、平成28年度年末調整に関しましては
何点かの改正があり、その内容に関するプログラムの変更が必要になります。
主な改正内容は以下のとおりです。

●平成28年度から適用された改正

源泉徴収税額表の改正
 平成28年分以後の所得税額について、給与収入が1,200万円を超える場合の給与所得控除額230万円が上限とされることとなりました。この改正に伴い、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」及び「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」等が改正されました。
・通勤手当 非課税限度額の引き上げ
 平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当において、非課税限度額が月額15万円に引き上げられました。すでに支払われた通勤手当については、改正前の非課税限度額で源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税限度額を適用した場合に過納となる税額は、平成28年分の年末調整の際に精算することになります。

・源泉徴収票の様式変更
 平成28年分以降に受給者に交付する又は税務署等へ提出する源泉徴収票(給与支払報告書)の様式が変更されることとなりました。
・源泉徴収票電子申告の記録要領の変更
 源泉徴収票の様式が変更されたことに伴い、電子申告の記録要領が変更されました。

●平成29年度から適用される改正

・源泉徴収税額表の改正
 平成29年分以後の所得税額について、給与収入が1,000万円を超える場合の給与所得控除額は220万円が上限とされることとなりました。この改正に伴い、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」及び「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」等が改正され、これに対応しました。
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書についての個人番号の省略
 平成29年1月1日以後に支払いを受けるべき給与等において、給与等の支払い者に対して提出する扶養控除等申告書などの申告書について、その支払者が当該提出をする者等の個人番号等を記載した帳簿を備えているときは、当該申告書にその帳簿に記載された者に係る個人番号の記載を要しないこととされました。帳簿を備えている場合の個人番号の記載省略、および、既に提供を受けている個人番号と相違ない旨の記載を行い個人番号の記載を省略するケースに対応しました。

この内容に伴い、給与計算ソフトをお使い頂いているお客様につきましては、
プログラムのバージョンアップが必要となります。

[参考]
平成28年度年末調整のしかた(国税庁)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2016/01.htm

手順の詳細内容に関しましては弊社もしくは各メーカー様のサポートセンターに
にお問い合わせ頂きたいと存じます。何卒よろしくお願い申し上げます。

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